労災保険の給付申請
労災保険は業務上または通勤中の災害により負傷し、病気にかかり、または死亡した場合に給付され、無料で治療が受けられ、働けない期間の賃金の約80%が支給され、後遺障害が残った場合には年金または一時金が支給され、死亡した場合には遺族に年金が支給されます。
労災保険の給付申請は労働者の権利であり、労働者の申請を受けて、業務との因果関係の有無等を労基署が判断します。
しかしながら、実際には会社を通じて申請を行うことが多いため、会社が労災保険を使いたがらず申請書に必要な証明してくれない、会社が申請書に記載した事故の発生状況が誤っている、退職した後はどのように手続きをすればよいか分からない、といった事態が生じることがあります。
特に、労働災害で会社に損害賠償請求を検討している場合、後々、労災保険の申請書が証拠として扱われることがあるため、事故の発生状況を正確に記載することが必要です。
労災保険の給付申請でお悩みがあれば当法人にお任せください。