トップ取扱業務社会保険・労働保険の手続 階層構造▼ 社会保険・労働保険の手続取扱業務 目次へ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の手続きを行うことは事業主の義務であり、従業員の生活を守るためにも欠かせないものですが、専門的な知識がないと、必要な手続きをしなくてよいと勘違いしたり、手続きをし忘れる可能性があり、従業員に重大な不利益が生じたり、事業主としての責任を問われることになりかねません。 また、行政上の手続きとはいえ、専門的な知識に基づいた判断が必要となる場面もあります。 そこで、社会保険・労働保険の手続きは、専門家である社会保険労務士にお任せいただくのが安心です。 障害年金の請求就業規則・労務管理 取扱業務(目次)取扱業務トップ障害年金の請求社会保険・労働保険の手続就業規則・労務管理助成金の申請労災保険の給付申請 受付時間 平日 9時~21時、土日祝 9時~18時 夜間・土日祝の相談も対応します(要予約) 0120-86-2403 お問合せ・アクセス・地図
社会保険・労働保険の手続取扱業務 目次へ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の手続きを行うことは事業主の義務であり、従業員の生活を守るためにも欠かせないものですが、専門的な知識がないと、必要な手続きをしなくてよいと勘違いしたり、手続きをし忘れる可能性があり、従業員に重大な不利益が生じたり、事業主としての責任を問われることになりかねません。 また、行政上の手続きとはいえ、専門的な知識に基づいた判断が必要となる場面もあります。 そこで、社会保険・労働保険の手続きは、専門家である社会保険労務士にお任せいただくのが安心です。 障害年金の請求就業規則・労務管理
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の手続きを行うことは事業主の義務であり、従業員の生活を守るためにも欠かせないものですが、専門的な知識がないと、必要な手続きをしなくてよいと勘違いしたり、手続きをし忘れる可能性があり、従業員に重大な不利益が生じたり、事業主としての責任を問われることになりかねません。 また、行政上の手続きとはいえ、専門的な知識に基づいた判断が必要となる場面もあります。 そこで、社会保険・労働保険の手続きは、専門家である社会保険労務士にお任せいただくのが安心です。